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ビジネスの専門家が、創業に必要なスキルを取得するためのサポートをします。
既定のメニューによるサポートを受け、豊島区が証明書を発行することで、創業に関する以下の優遇措置を受けることができます。 |
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ご利用対象者 |
・豊島区内で創業する方
・創業後5年未満の方 |
詳細・ご利用方法 |
「特定創業支援事業のご案内」をご覧ください。 |
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●優遇措置● |
① 法人設立時の登録免許税が半額になります |
法人設立(または法人化)の際に納める税金「登録免許税」が半額になります。対象は株式・合同・合資・合名会社です。
※例えば株式会社設立時には、最低でも150,000円の登録免許税が必要ですが、半額の75,000円となります。
なお、合同・合資・合名会社については平成28年度登記分から優遇措置の対象となります。 |
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⑤ 創業関連保証の申込要件が緩和されます |
創業関連保証枠を利用した融資について、通常なら事業開始2ヵ月前から申込みのところ、前倒しして6ヵ月前から申込みが可能となります。 |
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⑥ 国や東京都の創業に関する補助金・助成事業に申請することができます |
国が取り扱う「創業・事業承継補助金」や、東京都及び東京都中小企業振興公社が取り扱う「創業助成事業」は、国・東京都が指定する創業支援(豊島区の特定創業支援事業を含む)を受けた方が対象となります。(平成29年度現在)
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。 |
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■〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 豊島区庁舎7F 豊島区文化商工部生活産業課商工グループ⇒MAP ■TEL/03‐5992‐7022
■FAX/03‐5992‐7023 ■ご利用時間/月~金 9:30~16:30(祝日、年末年始を除く) |
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