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ビジネスの専門家が、創業に必要なスキルを取得するためのサポートをします。
既定のメニューによるサポートを受け、豊島区が証明書を発行することで、創業に関する以下の優遇措置を受けることができます。
ご利用対象者 ・豊島区内で創業する方
・創業後5年未満の方
詳細・ご利用方法 特定創業支援事業のご案内」をご覧ください。
●優遇措置●

① 法人設立時の登録免許半額になります
法人設立(または法人化)の際に納める税金「登録免許税」が半額になります。対象は株式・合同・合資・合名会社です。
※例えば株式会社設立時には、最低でも150,000円の登録免許税が必要ですが、半額の75,000円となります。
  なお、合同・合資・合名会社については平成28年度登記分から優遇措置の対象となります。

② 新創業融資(日本政策金融公庫)の融資要件緩和されます
日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合の、自己資金要件が免除になります。
※新創業融資(無担保・無保証人)詳細:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html

③ 新規開業支援資金(日本政策金融公庫)の貸付利率引き下げられます
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります。)
※新規開業支援資金詳細:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

④ 東京都の創業融資の金利優遇されます
東京都の創業融資について、特例措置として金利が0.4%優遇されます。
※東京都制度融資詳細:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/list/

⑤ 創業関連保証の申込要件緩和されます
創業関連保証枠を利用した融資について、通常なら事業開始2ヵ月前から申込みのところ、前倒しして6ヵ月前から申込みが可能となります。

⑥ 国や東京都の創業に関する補助金・助成事業申請することができます
国が取り扱う「創業・事業承継補助金」や、東京都及び東京都中小企業振興公社が取り扱う「創業助成事業」は、国・東京都が指定する創業支援(豊島区の特定創業支援事業を含む)を受けた方が対象となります。(平成29年度現在)
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。


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