対 象 者 |
区内中小企業者であり、法人都民税・事業税および個人住民税・事業税を完納しているもの
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区内中小企業者とは、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であり、個人事業主の場合は区内に主たる事業所があるもの。法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所があるものを指します。
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その他詳細は以下ダウンロードの「ご案内」をご覧ください。 |
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制度概要 |
(令和6年4月現在)
利子補給 対象資金 |
使途 |
利子補給を 行う期間 |
利子補給を行う融資限度額 |
備 考 |
新創業 融資制度 |
運転 |
60か月 |
1,000万円
(上限1.2%) |
※令和2年(2020年)より
上限利率が1.2%に
改定されました。 |
設備 |
84か月 |
環境・ エネルギー対策資金 |
設備 |
60か月 |
1,000万円
(上限1.2%) |
※限度額および上限利率は、融資実行額ごとに適用され、それぞれに利子補給をします。
※新創業融資制度は令和5年度末で終了しました。同制度利用の方は、令和6年に支払った
利子相当分について同様の補助を行います。
※令和6年度以降貸付の方についての補助については、令和6年10月頃にこちらへ掲載予定です。 |
手続きの流れ |
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申請対象期間 |
令和6年1月~令和6年12月 |
申請受付期間 |
令和6年12月2日(木)~令和6年12月27日(金) |
ダウンロード |
●新創業融資制度をご利用の方
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①ご案内(PDF形式211KB)
②申請書(PDF形式177KB)
※ダウンロードにはしばらく時間がかかることがございます。 |
●環境・エネルギー対策資金をご利用の方
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①ご案内(PDF形式217KB)
②申請書(PDF形式178KB)
※ダウンロードにはしばらく時間がかかることがございます。 |
●記入例
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ご記入例(PDF形式234KB)
※ダウンロードにはしばらく時間がかかることがございます。 |
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注意事項 |
・申請期間より前、もしくは申請期限を過ぎての申請は受付致しかねますので、期限にご注意ください。
・本制度はお客様の申請に基づき「1年間の利子を補給」するものです。
制度を継続的に利用される場合も、申請は毎年行ってください。
・利子補給対象資金を複数ご利用されている場合は実行した融資ごとに申請が必要です。
(日本政策金融公庫のお支払い明細書の取引番号ごとに申請が必要です。) |
お問い合わせ |
としまビジネスサポートセンター
TEL:03‐5992‐7022 FAX:03‐5992‐7023
E-mail:A0029099@city.toshima.lg.jp |